三好市議会 2015-12-08 12月08日-02号
都市計画の用途地域は、総合計画や都市計画マスタープランなどに示された、市の将来のあるべき姿を実現していくため、建物用途の混在を防ぐことを目的とし、大きく分かれると、住居系、商業系、工業系など、市街地を土地の利用目的によって区分し、市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、それぞれの地域において建物を建てる際のルールとして建築基準法令の規定により、建物の用途、建蔽率、容積率などの制限を定めるものでございます
都市計画の用途地域は、総合計画や都市計画マスタープランなどに示された、市の将来のあるべき姿を実現していくため、建物用途の混在を防ぐことを目的とし、大きく分かれると、住居系、商業系、工業系など、市街地を土地の利用目的によって区分し、市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、それぞれの地域において建物を建てる際のルールとして建築基準法令の規定により、建物の用途、建蔽率、容積率などの制限を定めるものでございます
建築基準法令改正を平成19年政令第49号におきまして,趣旨としまして,耐震偽装事件の再発を防止し,法令遵守を徹底することにより,建築物の安全性に対する国民の信頼を図ることを目的として,建築物の安全性の確保を図るための建築基準法の一部を改正する法律が施行されるということです。
建築確認とは、建築物を建てる際にその計画が建築基準法令及び建築基準関係規定に適合しているかどうか、工事着工前に審査することでございます。以上でございます。 ○議長(山口性治君) 小林智仁君。 ◆2番(小林智仁君) ただいまの答弁のとおりであります。つまり、建築確認が通るということはその建築物が建築基準法等に照らし合わせて合法ですよというお墨つきをもらえたということでございます。
建築確認とは、建築物を建てる際にその計画が建築基準法令及び建築基準関係規定に適合しているかどうか、工事着工前に審査することでございます。以上でございます。 ○議長(山口性治君) 小林智仁君。 ◆2番(小林智仁君) ただいまの答弁のとおりであります。つまり、建築確認が通るということはその建築物が建築基準法等に照らし合わせて合法ですよというお墨つきをもらえたということでございます。
設計図書の公開につきましては、建築基準法第93条の2の規定により、閲覧の請求があった場合には、建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書を閲覧させなければならないとなっており、この分については公開しております。その他建築物の設計・仕様等に関する情報は、個人のプライバシー保護や防犯上、また法人の事業活動その他技術上の秘密の情報に属するものであると認められるため、非公開としております。